第1条(定義)
- 「当社」とは、本施設の運営会社である 株式会社三栄 のことを言う。
- 「当建物」とは、 EH第4ビル のことを言う。
- 「当施設」とは、 シェアオフィス「HATA-LARK」 のことを言う。
- 「レンタルオフィス」とは、シェアオフィス「HATA-LARK」が付帯規則に「レンタルオフィス」として定める範囲のことを言う。
- 「コワーキングスペース」とは、シェアオフィス「HATA-LARK」が付帯規則に「コワーキングスペース」として定める範囲のことを言う。
- 「ミーティングルーム」とは、シェアオフィス「HATA-LARK」が付帯規則に「ミーティングルーム」として定める範囲のことを言う。
- 「サービス」とは、運営会社の行うシェアオフィス「HATA-LARK」の座席等を利用させるサービス、および付帯サービスを総称して言う。
- 「付帯サービス」とは、運営会社の指定するウェブサイト記載の施設利用付帯サービス、および有料オプションサービスを個別に、または文脈により総称して言う。
- 「会員」とは、シェアオフィス「HATA-LARK」の会員を総称して言う。
- 「本約款」とは、本書のことを言う。
- 「諸規定等」とは、運営会社がシェアオフィス「HATA-LARK」およびサービスに関して定める付帯規則を総称して言う。
- 「会員契約」とは、シェアオフィス「HATA-LARK」におけるサービスの提供と利用を目的として、運営会社と会員の間で個別に成立する契約のことを言う。
- 「当社指定端末」とは、 fixUアプリ のことを言う。
第2条(本約款の適用)
- 本約款は、当社と会員との間における当施設の会員契約に適用される。
- 本約款は、会員が当施設を一時使用の執務スペースおよび会員相互の交流の場として利用し、またサービスの提供を受けるために遵守すべきことを定めることを目的とする。
第3条(本約款の変更および諸規定等の制定または変更)
- 当社は、会員が守るべき規則として本約款の他に諸規定等を定め、また本約款および諸規定等を必要に応じ会員の承諾を要せず、適宜変更することができる。また、本約款および諸規定等の効力は、会員の入会時期を問わずすべての会員に及ぶものとする。
- 当社は、前項の諸規定等の制定または本約款もしくは諸規定等を変更した場合、当社の指定するホームページへの掲載、または会員の指定した電子メールアドレスへの電子メールの送信等、当社が適当と認める方法で会員へ通知する。
- 本約款と諸規定等に齟齬が生じた場合、諸規定等の内容が優先して適用されるものとする。
第4条(趣旨)
- 本約款は、当社が運営する当施設の利用について定めるものであり、利用者の連携と協力によって地域に新たなビジネスとコミュニティが創造されることを目的とし、当施設の利用について必要な事項を定めることとする。当施設の申込、利用に際しては、本約款の内容を遵守いただくものとする。
第5条(施設の名称及び所在地)
当施設の名称及び所在地は次の通りとし、当社が運営を行う。
- 名称 シェアオフィス HATA-LARK(シェアオフィス ハタラーク)
- 住所 埼玉県新座市東北2丁目36-11 EH第4ビル4階
第6条(会員資格)
- 会員は、当社所定の方法により申込をした者のうち、当社が入会を承諾した者を言う。また、当該承諾をもって当社と会員との間で、会員契約が締結されたものとする。
- 前項により会員契約の締結を申し込む者は、当社がその裁量により会員契約の締結に応じないことがあること、および、その理由を当社が開示しないことをあらかじめ承諾し、かかる取扱いについて当社に対して何ら異議、苦情等を申し述べないことを確約する。
- 会員は、前項の会員契約の締結をもってサービスの提供を受ける権利を有し、また、第 12 条 所定の利用料を支払う義務を負う。
- 会員は、個室オフィスを利用する場合、会員契約の締結に加えて、当社と別途契約(以下、「オフィス契約」という)を締結しなければならない。
第7条(会員規約)
-
当施設を利用いただくには会員になる必要がある。会員の利用形態は
- レンタルオフィス会員(個室及びコワーキングスペースの月額支払い利用)
- シェアオフィス会員(コワーキングスペースの月額支払い利用)
- ドロップイン(個室及びコワーキングスペースの従量課金利用)
- ミーティングルーム会員(ミーティングルームの月額支払い利用)
- バーチャルオフィス会員(オプション利用のみの月額支払い利用)
とする。
- 会員は、当施設をご利用いただくにあたり、次に掲げる当施設の本約款を遵守していただくものとする。
- 当施設の利用に関するその他規則については、必要に応じ、別途定める「付帯規則」にて定めるものとする。
- 当施設の付帯施設(ミーティングルーム等)・備品設備等をご利用される場合は、当該付帯施設・備品設備等の利用規定等の内容についても遵守していただくものとする。
第8条(利用)
- 会員は、本約款で定める利用期間中、当施設及び当施設に付帯する設備を利用することができる。
- 会員の同行者は、「付帯規則」に則り当施設を利用することができる。ただし当施設の混雑状況によってはご利用をお断りする場合があることとする。同行者の利用料金については、利用料金の案内をご参照ください。
第9条(利用日及び利用時間)
当施設の利用日及び利用時間は以下に記すものとする。
- 当施設は当施設が定める休館日以外を営業日とする。
- 指定の休館日は無いものとする。ただし当施設の設備点検日、当施設での催事、当施設が入居する当建物の指定した日には上記に関わらずご利用できなくなる場合があるものとする。
- 当施設のご利用時間は24時間とする。
- 当施設のご利用時間には、入室から利用、後片付け、退室にかかる一切の時間が含むものとする。
- 当施設の受付業務、ご利用等のお問い合わせ時間は、原則として祝日を除く月曜日〜金曜日の9:00~18:00、土曜日の9:00~17:00とする。
第10条(利用の制限)
次の各号に該当する事業を行う場合は当施設の利用を承認しないことができるものとする。
- 法律、条例に反する行為又は反する恐れのある事業
- 暴力団関係者及びそれに関する恐れのある事業
- 政治活動及び宗教活動に関する恐れのある事業
- マルチ商法及びそれに関する恐れのある事業
- 未成年や青少年に有害な情報を発信する恐れのある事業
- 公序良俗に反する恐れのある事業
- 当社の運営を妨害する、又はその恐れのある事業
- その他当社により不適切と判断される事業
第11条(事務手数料)
- 会員は当社指定のウェブサイト上に記載の事務手数料を会員契約締結時までに当社に支払うものとする。
- 前項に定める事務手数料に預託金の性質はなく、理由の如何を問わず、当社に帰属し、会員の退会時に返金等はしないものとする。
第12条(利用料金)
当施設の利用料金は、当施設のウェブサイト上に表示する利用料金とする。その他料金に関しては以下に記すものとする。
-
レンタルオフィス会員、シェアオフィス会員、ミーティングルーム会員、バーチャルオフィス会員
- 利用者は、当施設のウェブサイト上に定める利用料金を利用月の前月末日までに支払うものとする。なお、支払いに必要な手数料は利用者の負担とする。
- 前納後の追加費用、別途発生した備品代などは改めて請求とする。
- 現在月額会員のプラン変更申込は、翌月1日よりご希望のプランへ移行することを基本とする。当社指定端末からの新規申込、または来店されての新規申込は日割計算でご利用開始できることとする。
- 利用者が月額利用料金の支払いを遅延したときは、利用料金等の元金に対して支払期日の翌日から支払日に至るまでの日数に応じ、年率14.6%(1年を365日として日割計算)の遅延損害金を支払うものとする。
- 利用料金等は、当建物の賃料の変動、物価、公租公課、その他の経済情勢の変動等により、これを改定することができるものとする。但し、利用料金等の改定は、契約期間の更新時に限り行うものとする。
- 既に支払われた入会金及び手数料、利用料金等は返還しない。但し、当社が特別な理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができるものとする。
-
ドロップイン
- 利用者は、当施設のウェブサイト上に定める利用料金をチェックアウトの手続き後支払うものとする。
- 前納後の追加費用、別途発生した設備利用(ミーティングルーム・ロッカー等)代などは利用料金表に従い改めてご請求する。
- 利用者は、23:59に強制的にチェックアウトされ、前日のご利用料金精算となり、そのまま24:00チェックインとなる。その際、新たに課金が始まり支払いが発生するものとする。また即時払い方式のクレジットカードを利用し、決済が正常に完了できず未払いとなった場合も同様に課金が続くものとする。
- 即時払い方式のクレジットカードを利用し未払いとなった場合は、全ての未払い分の支払いを速やかに行うものとする。
- 課金は支払いが完了するまで継続し、支払いの確認が取れない場合は当店の利用を制限するものとする。
- 未払いが続いた場合、いかなる理由がある場合でも法的手段を取る事とする。また、2回の未払いが実行された時点で当施設への立ち入りを禁止とする。
第13条(利用の申し込み)
当施設利用に関しては、以下の方法にて申し込みをすることとする。
- 当施設を利用しようとする者は、電話・メールにてお問い合わせの上、申込(当社指定端末への入力による、申込に係る情報の送信)を行う。
-
当施設の利用の申込を行った者(申込者)は、本約款の全てに同意したものとみなす。
-
1) レンタルオフィス会員、シェアオフィス会員、ミーティングルーム会員、バーチャルオフィス会員
◇本申込(当社指定端末への入力による、申込に係る情報の送信)
- ご利用がお決まりになりましたら、当社指定端末に必要事項を入力する。当社指定端末への入力による、申込に係る情報の送信により本申込とする。
- 当社指定端末への入力による、申込に係る情報の送信がない場合、当施設を利用されないものとみなしキャンセル扱いとする。なお、口頭や電話による当施設の正式な申込はできないこととする。
- 当社が審査のうえ本申込を承諾したことの書面または電子メールでのご連絡、ならびに入会金及び手数料のお支払いをもちまして会員の登録確定とする。なお審査にあたっては、2種類の身分証明書写し(法人の場合は履歴事項全部証明書)等、所定の書類または画像を提出または送信していただくこととする。
- 当施設ご利用のお申込をお受けできないと判断した場合は、その旨連絡をする。
- レンタルオフィス会員の契約に関しては、別途「オフィス契約書」による契約を行うものとする.
- 本申込は、本約款の全事項をご了承された上で行っていただくことを条件とする。
◇申込登録確定後のキャンセル
- 会員の登録確定後、ご利用開始日までに、ご利用者様の都合で会員登録のキャンセル を希望される場合には、当社ウェブサイト上に表示する利用料金のご案内のとおり対応させていただくこととする。
- 会員の登録確定後、当建物または当施設の管理運営上、その他の都合により申込内容の変更を会員様にお願いする場合がある。これにより当施設利用料に減額が生じた場合には精算することとする。ただし、この変更により、会員またはその関係者に損害が生じた場合、それについて賠償は行わない。
-
ドロップイン利用
◇本申込(当社指定端末への入力による、申込に係る情報の送信)
- ご利用がお決まりになりましたら、当社指定端末に必要事項を入力する。当社指定端末への入力による、申込に係る情報の送信により本申込とする。
- 当社指定端末に必要事項を入力する。当社指定端末への入力による、申込に係る情報の送信により本申込とし、口頭や電話による当施設の正式な申込はできないこととする。
-
1) レンタルオフィス会員、シェアオフィス会員、ミーティングルーム会員、バーチャルオフィス会員
第14条(イベント等の開催)
- コワーキングスペースの全部もしくは一部または当社が指定するスペースにて、当社または第3項の当社の承諾を得た会員がイベント、セミナー等(以下、「イベント等」と言う。)を実施する場合、当社はイベント等の準備または実施のため、会員のコワーキングスペースの利用を一時的に制限することができ、会員はこれを異議なく承諾するものとする。
- 当社は、会員に対し、イベント等の開催スケジュールをあらかじめ告知する。
- 会員は、自らイベント等の実施を希望する場合、当該イベント等の内容を当社と事前に協議し、当社が承諾した場合に限り、当該イベント等を実施できるものとする。この場合、当社は、当該会員に対し別途イベント利用料を請求することができる。
- 当社は、イベント等の実施において、会員に対し、可能な範囲において協力を求めることができる。
第15条(権利の譲渡等の禁止)
当施設の利用許可を受けた者(利用者)は、利用許可に伴う権利を第三者に転貸又は譲渡してはならない。
第16条(当施設におけるサービス)
利用者は、当施設が定める期間及び時間の範囲内で、次の各号に掲げる設備及びサービスを無料または有料にて利用することができる。
- 当社が当施設においてレンタルオフィス利用者に提供するワーキングデスク、チェアー等(以下「プライベートスペース」と言う)
- 当社が当施設に設置する複合機、ドリンクサーバー、ミーティングルーム・個室等
- 当社が当施設に整備するインターネット接続を可能とする環境
- 名刺、印刷物、WEB等における所在地の表記に当施設の住所を利用すること
- 法人登記における所在地の表記に当施設の住所を利用すること
- 当施設が開催する催事、セミナー等への参加
第17条(当施設の利用に関する遵守事項)
当施設の利用にあたり、次に掲げる各事項を遵守すること。
- 利用者は、当施設を自己又は自社の業務を遂行するための事務所としての目的に限り、善良なる管理者の注意義務をもって利用するものとする。
- 当社は、利用者に当施設の利用に必要な鍵を貸与する。なお、鍵の紛失等により再発行を行う場合は、再発行にかかる費用は利用者の負担とする。
- 利用者は、プライベートスペースを原状のまま使用するものとし、造作の設置、工事等は行ってはならない。
- 利用者による当施設の利用は、プライベートスペースの利用及び共有スペースの共同利用に限り、占有権、建物の賃借権、その他一切の権利を付与するものではないことを、あらかじめ合意するものとする。
- 当施設のご利用時間は厳守すること。ご利用終了時刻を超過した場合には、別途超過にかかる当施設利用料金のお支払いを申し受けることがある。
- 他の利用者様により、当施設が混む場合がある。会員においては、他の利用者様と共同で利用していることに留意すること。
- 当施設に会員の手配による器具・備品等を持込みしようとする場合は、事前に連絡すること。
- 当施設宛に機材、印刷物等の荷物を送付する場合は、必ず事前に連絡・相談すること。事前にお申し出がない場合、受け付けはできない。
- 当施設内での飲食は可能ですが、共用部(廊下・エレベーターホール・1階エントランス等)及び当社が指定するスペース以外での食事はできません。
- ご利用前に、当施設の下見をご希望の場合には、当施設受付時間内で内見できるものとする。
- 当建物及び当施設内は楽器の演奏、合唱、その他音楽を流すことを目的としたご利用用途での貸し出しはできない。そのような行為が含まれる場合、事前に相談すること。
- 会員が当建物内に持込んだゴミ、また当施設のご利用の際に出たゴミは、当社が設置したゴミ箱の表示に合わせて廃棄していただく。ただし必要に応じて、当社の指示に従い、利用者の責任において片付け、搬出及び処理をお願いする場合があることとする。
- 当施設の利用終了後に、特に原状復旧、清掃、ゴミ処理等の作業が必要と当社が判断した場合には、別途、作業にかかる費用を請求する場合がある。
- 当施設のご利用中に火災、急病人の発生、その他不測の事態が発生した場合には、当社指定の緊急通報ボタンを押すこととする。
- 関係官公署の許可申請、届出が必要な場合は、会員側にて行っていただき、承認を受けることとする。当日に届出内容、指示・許可事項について、関係官公署の担当官が査察を行うことがありますので、届出書、許可書等の控えを必ず保管し、査察に立ち会うこと。
- 当建物及び当施設内の壁、天井、設備、備品等へのテープ、釘、画鋲等の取り付けはお断りする。
- 当社、または当社が指定する者は、当施設の安全かつ円滑な管理運営のため、会員が当施設等をご利用中であってもその室内に入り、施設、設備、器具、備品等を点検し、必要により適切な処置を行うことができる。
- 不測の災害や事故等に備え、事前に当建物、当施設の非常口・避難経路及び消火器の設置位置を利用者ご自身でご確認いただくととともに、関係者に対しても事前に周知すること。
- ご利用中の安全管理は、利用者の責任において行ってください。利用者またはその関係者に発生した事故、盗難、紛失等について当社は一切の責任を負わない。
- ご利用に関して、当施設の安全かつ円滑な管理運営のため、当社と協議、相談の上その指示に従うこと。
第18条(利用期間、解約、利用休止)
当施設における利用期間、解約及び利用休止に関して以下のように定めるものとする。
-
レンタルオフィス会員、シェアオフィス会員、ミーティングルーム会員、バーチャルオフィス会員
- 当施設の利用期間は、会員からの利用料金、入会金、手数料のお支払いがあったことを条件として、登録が確定した日より開始し、契約解除がない限り、利用開始日を含む月の翌月から起算して1ヶ月間をもって終了とする。ただし、当該期間の終了までに当社または会員から相手方に対する解約の通知がなく、会員から翌月分以降にかかる利用料金のお支払いがあった場合は、翌月1日より末日までの1ヶ月間更新され、以降も同様とする。
- 前項における解約の通知は、解約希望月の前月15日までに書面、または電子メール等の電磁的方法による退会申請書の提出がされた時点で解約の申請が完了したものとする。※3月31日で解約したい場合は2月15日までの期限とする。
- 当社及び会員は、当施設の利用期間終了にあたって、未利用分の利用料金の支払い分、または未払い分を精算するものとする。ただし会員は、当施設の利用開始日を含む月の翌月1日より末日までの1ヶ月間が満了する前に当施設の利用を終了される場合は、既に支払った利用料金を当社に請求することができないこととする。
-
シェアオフィス会員、ミーティングルーム会員、バーチャルオフィス会員
- 会員は、利用開始日を含む月の翌月から起算して3ヶ月間が経過したことを条件に翌月以降における当施設の利用を休止する申請ができる。当施設の利用期間中、当月の15日までに当社へ休止届を提出し、申請が受理された時点で申請が完了したものとする。(なお、利用料金を毎月末日締めとしている関係上、当月における当施設の利用は、休止届の提出後であっても可能とする。また、翌月以降の休止中であっても課金制のドロップイン利用は可能とする)ただし会員が利用料金の支払いを遅延させている場合、当社は当該支払いの完了を条件として休止届を受理する。また、当社が既に受領した翌月以降における当施設の利用料金がある場合、当該利用料金を精算し、会員に返却することとする。
- 前項に定める休止の期間は休止届の提出日から1ヶ月間以上6ヶ月間までとし、当施設の利用再開は翌月1日より可能とする。(なお、当月中のドロップイン利用は可能)
- 第1項に定める休止の場合、会員は、休止期間中における利用料金の支払義務及び利用再開における入会金の支払い義務を免除することとする。
- 第1項に定める休止をした会員は、当施設の利用を再開する際、利用再開届出書を当社へ提出し、翌月分の利用料金を、当社の指示に従い支払うものとする。当該利用再開届出書の提出が無い場合、あるいは当社に当該利用料金のお支払いが無い場合、当社は本規約を解約することができることとする。
- 会員が第1項に定める休止している期間中に、当社が本約款及び当施設の利用料金等を変更した場合、当該会員は、変更後の本約款及び当施設の利用料金等にて利用再開するものとする。
第19条(利用者の情報の変更について)
レンタルオフィス会員、シェアオフィス会員、ミーティングルーム会員、バーチャルオフィス会員は、利用者の情報についての各号に該当する変更が生じた場合、速やかに、当社へ報告するものとする。
- 住所、氏名、連絡先に変更があったとき
- 登記事項に変更があったとき
- 営業譲渡、会社の組織変更、解散、営業停止等があったとき、またはその恐れがあるとき
第20条(禁止事項)
利用者は、次の各号に定める行為をしてはならない。利用者は、以下のいずれかに該当する行為を行い、当社、当社の職員、他の使用者、その他第三者に損害を及ぼした場合、当社が定めた違約金ならびに損害の全額を賠償し、当社への今後の出入りをお断りさせていただく。
- 自己又は自社の業務を遂行するための事務所以外の使用をすること
- 危険物、ペット、その他迷惑となる物品を持ち込むこと
- 法令又は公序良俗に反する行為をすること
- 当施設内の喫煙、騒音、その他当施設の円滑な運営、秩序の維持・保全を害する行為
- 当社並びに他の利用者の名誉・信用、プライバシー・肖像権等の人格的権利を侵害する行為
- 本約款に同意することにより利用者に生ずる権利義務に関する一切の処分行為
- 当社が別途定める付帯規則や関係法令に違反すること
- 当建物及びその施設内でネズミ講等の勧誘をすること
- 当社もしくは当施設の職員に対し、暴力的要求や性的要求、合理的範囲を超える負担の要求、または他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をすること
- 当建物、当施設内の構造物、設備、器具、備品等を汚損し、損傷を与えること、紛失すること
- コワーキングスペース内の席及び共用スペース部分等を専用使用すること
- 当社による当施設の区画・設備変更を妨げること
- 当建物または当施設内の管理運営上支障があると当社が認める行為をすること
- 当社の管理下にあるサーバー・ネットワーク・インターネット通信回線に過度の負荷を与えること、ダメージを与えること、及び使用不可にすること
- 当社の管理下にあるサーバーに置かれているプログラム・ソフトウェア・その他の付随的技術を、通常の利用方法・利用内容とは異なる形式で複製、変更、翻案等すること、過剰干渉すること、違法に利用すること、及び故意に問題を起こすこと
- 当社の管理下にあるサーバーに置かれているプログラム・ソフトウェア・その他の付随的技術を、リバース・エンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすること
- コンピュータ・ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等、及びチェーンメール・スパムメール等の送信または頒布
- 当社または第三者の情報を改ざん、消去すること。また知的財産権を侵害すること並びに信用を傷つけること
- その他本約款に反する一切の行為
- その他当社が合理的に判断して不当と判断する行為
第21条(利用の中止・停止・解除)
- 当施設において以下の各事項に該当する、または該当する恐れがあると当社が判断した場合には、当施設の利用をお断りすることとする。
-
当社は以下の各事項に基づく当施設の利用の中止・停止・解除等により、会員またはその関係者に損害が生じた場合、それについて一切賠償しない。また会員は当社が被った損害を賠償しなければならない。
- 本約款に定める内容を遵守できない場合
- 前項に定める禁止事項に会員またはその関係者が違反したと当社が判断した場合
- 当社指定期日までにご請求金額のお支払いを確認できなかった場合
- 当社指定端末に入力された、申込に係る情報に偽りがあった場合、または利用目的・利用内容等が当社の承諾した目的・内容等と異なっていると当社が判断した場合
- 法令に違反する行為をした場合、または不公正な営業等により社会的信用を失った場合
- 当建物、または当施設のご利用に関して、会員またはその関係者が利用承諾条件や本約款を遵守せず、当社の指示に従わなかった場合
- 天変地異、災害、施設の故障、その他やむを得ない事由によって当施設の利用が出来なくなった場合、あるいは大規模地震対策措置法により、警戒宣言が発令された場合
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその他反社会的勢力である場合
- 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体である場合
- 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるものを含む法人の場合
- 当施設及び関係施設・設備の他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をするおそれがあり、当施設の管理上支障があると認められる場合
- 当社もしくは当施設職員に対し、暴力的要求や性的要求を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合
- 当施設の利用が暴力団等反社会勢力の組織の維持・拡大に利用されると認められる場合
- 当建物・当施設の管理運営上、やむを得ない事由が生じた場合
- 前項に掲げる場合の他、当建物または当施設の管理運営上その他の都合により施設のご利用ができないと当社が判断した場合
第22条(調査権)
当社は、利用者の利用状況について確認、調査できる権利を有し、必要がある場合はいつでも利用者のプライベートスペースに立ち入ることができる。
第23条(利用許可の取り消し)
-
当社は、利用者が次の各号に該当する場合は、理由の如何に関わらず利用者による当施設の利用を中止し、又は利用許可を取り消すことができる。この場合には、利用者に対して発生した損害に対し当社は一切責を負わない。また、既に支払われた利用料は返金しない。
- 第10条に記載された事業を行った場合、又は行おうとした場合
- 本約款に反する行為があった場合
- 提出書類に虚偽があった場合
- 当社や他の利用者、第三者に損害を与える恐れがあると判断した場合
- 利用料等を支払わない場合
- 前項各号の何れかに該当する違反により当社が被った損害に係る損害請求は妨げない。
- 当社は、同条第1項の規定により当施設の利用を中止し、又は利用許可を取り消したときは、利用中止(取消)通知書により利用者に通知する。
第24条(原状回復)
- 利用者は、事由を問わず、当施設の利用を終了したときは、当社の指定する期日(以下「明渡日」という)までに、プライベートスペースに設置した、利用者の設備、動産その他物件について、自己の費用と責任において撤収し、同個室を原状に回復して当社に引き渡すものとする。
- 当社は、明渡日以降に残置された設備、動産その他の物件については、利用者はその所有権を放棄したものとみなし処分することができる。
- 当社は、前項に定める処分に要した費用は利用者に全額請求するものとする。
第25条(当施設のサービスの休止)
当社は、次の各号に該当する場合はやむを得ず当施設のサービスの全部又は一部の提供を休止する。この場合には、利用者に対して発生した損害に対し当社は一切責を負わない。
- 設備の不具合により、十分なサービスを提供することができないと判断した場合
- 設備の保守、点検、修理が行われる場合
- 火災、停電、天変地異等の事故によりサービスの提供ができなくなった場合
- その他、サービスの提供を休止せざるを得ない場合
第26条(提供するサービスの変更、廃止)
当社は、提供するサービスの内容を利用者への事前の通知無くして変更や廃止できることとし、利用者はあらかじめこれに同意する。それに伴い、利用者に不利益が生じたとしても当社は一切の責を負わない。
第27条(損害賠償義務)
会員、またはその使用人・関係人・顧客・訪問者等が、故意または過失により、当建物、当施設、当社または他の第三者に人的または物的損害(破損、故障、焼損等)を与えたときは、会員は速やかにその旨を当社に対し通知し、かつその請求に従い、直ちに損害を賠償しなければならない。また、当社以外に対し損害を賠償する場合、会員は誠実に対処し、自ら責任を持って解決するものとし当社に迷惑および損害をかけないものとする。
第28条(免責事項)
当社は、次の各号に掲げる内容については一切の責を負わない。
- 地震、洪水等の天災地変あるいは暴動、労働争議、その他の不可抗力により生じた損害
- 火災、盗難(ビジネス上の情報等の盗難を含む。)、諸設備の故障に起因して生じた損害
- 当施設の他の利用者や当建物の他の入居者等第三者の作為または不作為により生じた損害
- 電気、水道および電気通信設備の供給制限または停止
- 当施設内のインターネット回線および LAN 回線の利用に起因して生じた損害
- 当社の提供するサービスを通じて生じた善意無過失による会員の一切の損害
- 当施設および設置設備等の保守点検・修繕等に伴い生じた損害
- その他、当社の責に帰す事のできない事由による損害
- 利用者間、または利用者と第三者との間で生じたトラブル
- 当施設内おける利用者の責めに帰すべき事故
- 当施設内の盗難・紛失
第29条(守秘義務)
- 当社および会員は会員契約の期間中だけでなく、会員契約の終了後においても会員契約の内容(以下、「秘密事項」という)を他人に漏洩してはならない。ただし、当社もしくは会員が取得時に既に公知で、または当社および会員の責によらず公知になった事項は秘密事項に含まれない。
- 当社および会員は法令等により開示義務を負い、または裁判所、税務当局、捜査当局等の司法機関、行政機関から正当な権限に基づき、秘密事項の開示の要求を受けた場合にはこれらの者に開示することができる。
- 当社および会員は株式会社東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」において開示が要求されている事項について開示することができ、開示以後、当該開示事項は秘密事項に該当しないものとする。
- 当社および会員が本条に違反し、よって各相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
第30条(個人情報の取り扱い)
- 当社は個人情報保護に関する法令その他の規範を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこととする。
- 当社は、当社個人情報保護方針に基づき、個人情報を適正に取り扱うこととする。
- 当社は、会員からいただいた個人情報について当施設の運営管理のみに使用し、他の目的には使用しないこととする。
第31条(その他)
本約款の解釈に疑義が生じ、又は本約款に定めのない事由が生じたときは、当社及び利用者は協議の上解決するものとする。
第32条(準拠法)
本約款および諸規定等は日本語をもって正文とし、会員契約の解釈および履行に関する一切の事項の準拠法は日本国法とする。
第33条(通貨)
会員契約に基づき会員が当社に対して支払う金員は、すべて日本国通貨によるものとする。
第34条(管轄の合意)
本約款、本契約その他の当社が定める事項について当社と利用者との間に訴訟が生じたときは、さいたま家庭・地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
本約款は、2022年3月26日から施行する。 2022年10月26日改定 2023年6月1日改定